精神保健指定医とは?ファストメンタルクリニック八幡駅前院

カテゴリー : 新着情報 2026.4.10 

一定の精神科実務経験を有し、法律などに関する研修を修了した医師の中から、厚生労働大臣が認めた医師に与えられる資格のことです。

入院時の行動制限、本人の意思によらない入院において、この精神保健指定医の判断が必要になります。医師歴5年のうち3年の精神科従事歴が必要かつ、必要な多数の症例における法律に準じたレポート、試験をパスした医師に与えられます。

いわば、この資格を持たない医師は、医師としては国に認められているが、精神科医としては厚生労働省から認められていない医師であり、研修が不十分、症例や精神科関連の法律を十分に習得されていない医師とされます。精神科医の多くが持っているこの資格ですが、精神科を5年以上しているのに、この資格を持っていない精神科医には注意が必要と思われます。精神科医になると最初に取得すべき資格でこれを持っていないということは、病院での勤務実態そのものに疑問を持たざるをえません。さらに今後は、管理医師がこの資格を保有していないと開業できなくなる可能性も指摘されておりますので、ご注意下さい。

あなたの主治医は精神保健指定医を持ってますか?